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知っ得!不動産ガイド

媒介契約の種類

自分の不動産を売却したいと考えた場合、予め買い手が決まっていないかぎり、不動産業者に売却の仲介を依頼することになります。売却を依頼され不動産業者と売主とが締結する契約を媒介契約といいますが、媒介契約には、売主と不動産業者の義務の違いから以下の3つのタイプに分類されます。

専属専任媒介契約

① 依頼者は、重ねて他の不動産業者に仲介を依頼することができません。

② 依頼者は、必ず仲介を依頼した不動産業者の見つけてきた買主と契約しなければならず、自分で買主を探すことができません。

③ 不動産業者は、媒介契約の締結から5日以内に指定流通機構「レインズ」*に情報を登録しなければなりません。

④ 不動産業者は、1週間に1度以上、依頼者に書面で業務の進捗状況を報告しなければなりません。

専任媒介契約

① 依頼者は、重ねて他の不動産業者に仲介を依頼することができません。ただし、依頼者が自分で買主を見つけることはできます。

② 不動産業者は、媒介契約の締結から7日以内に指定流通機構「レインズ」に情報を登録しなければなりません。

③ 不動産業者は、2週間に1度以上、依頼者に書面で業務の進捗状況を報告しなければなりません。

一般媒介契約

① 依頼者は、重ねて他の不動産会社に仲介を依頼することができます。

② 不動産業者に、特に義務はありませんが、依頼者の求めに応じて指定流通機構「レインズ」への登録を行います。

*レインズとは、Real Estate Information Network System の略で、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムの名称です。定流通機構の会員不動産会社がパソコンやFAXを利用して、機構内に設置してあるホストコンピューターから不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われています。

それぞれの契約の特徴を読んでいただければお解かりのとおり、一般媒介契約<専任媒介契約<専属専任媒介契約、の順で各々の義務が厳しくなっています。売主の側から見ると、拘束の少ない一般媒介契約のほうが、広く買主を探すことができ、有利なように見えます。しかし、一般媒介契約では、手数料を確実に受け取ることができるかわからないため、不動産業者が仲介行為を熱心に行わない可能性があります。不動産価格はバブル期に比べて大幅に値下がりし、仲介1件あたりの手数料は大幅に低下しましたが、チラシの作成料など広告宣伝費はかつてとさほど変わりません。また、最近急速に便利になった不動産検索サイトへの登録にしても、タダでできるわけではないので、手数料が確実に得られる目途がないにも拘らず、あまり広告宣伝費をかけるわけにもいかないという事情があります。

不動産会社と媒介契約を結ぶにあたっては、どのような方法で買主を見つけるつもりなのか、充分に確認する必要があります。

当社は、不動産の売却を依頼された場合、媒介契約の種類、不動産の売却見込み価格に拘らず、レインズへの登録と当社が長年かけて築き上げてきた地元のネットワークを通じて情報を広く不動産業者間へ流通させるとともに、Yahoo、nifty、アットホームなど、主要なインターネットの不動産検索サイトへ必ず登録し、直接買主を募集します。